はじめに
今回は、要介護・要支援認定に関する内容を学んでおきます。
こちらはケアマネ試験では必ず出題される、重要な内容になっております。
また、ケアマネになってからも必ず関わる項目です。
しっかり学んで、確実に点を稼ぎましょう!
要介護・要支援の状態とは?
まずは言葉の定義からです。
「要介護状態というのは介護を要する状態で、要支援状態と比べて重い状態」というイメージはあるかと思います。それで間違っていませんが、しっかり定義がありますので確認しましょう。
このように、6月以上の継続が見込まれる場合を要介護や要支援と言います。
また、このような状態になる原因について、第1号被保険者と第2号被保険者では少し違いがあります。
認定の流れ
① 申請
要介護認定の申請は、市町村の窓口で行います。
申請ができるのは、被保険者本人だけではなく以下の者が代行することができます。
② 認定調査
申請を受けた市町村は、認定調査を行います。
認定調査は、概況調査と基本調査と基本事項の3つから構成されます。
認定調査 = 概況調査 + 基本調査 + 特記事項
上記のように認定調査が実施されますが、以下の場合には市町村は認定の申請を却下することができます。
・被保険者が正当な理由がなく調査に応じないとき
・市町村が指定する医師等の診断を受けないとき
認定を受けたいのなら、しっかりと調査には協力してねということですね。
③主治医意見書
要介護認定には認定調査票だけではなく、主治医意見書も必要です。
これは、全国一律の書式になっており、介護認定審査会が2次判定に使用したり、附帯意見を述べるのに使用されます。
主事意見書を書いてくれるような主治医がいない場合には、市町村の指定する医師、または市町村職員である医師の診断を受ける必要があります。
④一次判定
一次判定には、認定調査票のうち基本調査のデータをもとにコンピュータにて決定されます。
このときコンピュータは『要介護等認定基準時間』を計算しています。
要介護等認定基準時間とは、以下の項目について1日当たりに要する時間を推計したものです。
あくまでも、予測であり実際の介護時間を計算したものではありません。
⑤2次判定
2次判定は市町村に設置された「介護認定審査会」が実施します。
1次判定は基本調査項目のみを使用して判定しましたが、
2次判定では認定調査票の「基本調査」「特記事項」と「主治医意見書」をもとに判定します
2次判定では、以下を判定することになります
① 要介護状態に該当するのか?
② 該当するならば、介護度はいくつか?
③ 第2号被保険者の場合には、要介護状態の原因が特定疾患に起因しているのか?
また介護認定審査会で判定にあたり必要があれば、被保険者や家族、医師等の関係者から意見を聞くこともできます。
介護認定審査会で結果が出たら、その結果を市町村へ通知します。
この際に、介護認定審査会は市町村に対して「付随意見」を述べることもできます。
⑥ 認定の決定
介護認定審査会の判定に基づき、市町村が決定します。
原則、30日以内に認定or不認定の結果を出すことになっており、延長する場合には見込み期間とその理由を被保険者に通知しなければなりません。
認定の効力は申請日に朔及します。つまり、申請してから結果が通知される間に使用した介護サービスについても、介護給付されることになります。
また、「要介護」の申請なのに「要支援」の結果がでたら、いちから「要支援」の申請をやり直す必要はありません。もとから「要支援」の申請だったことにできます。その逆もあり。
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