介護認定審査会とは
介護認定審査会とは、要介護認定の審査・判定(2次判定)を行う組織です。
市町村により設置されます。
注意点として、あくまでも認定の判定までをおこなっており、
要介護認定の決定自体は市町村が行うこととなります。
介護認定審査会のいろいろな決まり
介護認定審査会についての規定を確認します。
設置者 | 市町村 |
委員の 定数 | 市町村が条例で決める |
委員の 任命 | 各分野の学識経験者を市町村長が任命する |
委員の 任期 | 原則2年 *条例で定めれば3年までOK |
委員の 再任 | 再任可能 |
合議体の 人数 | 5人を標準して市町村が決める |
合議体の 長 | 委員で決める(市町村が決めるのではない) |
審査・判定は5人を標準とした合議体により行われます。合議体の人数は市町村が定める人数に変更可能です。合議体の半数の出席により会議を開くことができ、多数決により議決されます。
意見が同数の場合には、合議体の長の意見により議決されます。
「合議体の長」以外は市町村が決定することも覚えておきましょう。
都道府県介護認定審査会とは?
介護認定審査会は各市町村が設置しますが、学識経験者が揃わないなどの理由で設置できない市町村があります。
そのようなときに設置されるのが『都道府県介護認定審査会』です。
介護認定審査会の設置が困難な市町村は、都道府県へ介護認定の審査・判定を委託します。
委託を受けた都道府県は、都道府県介護認定審査会を設置して、審査・判定を行います。
このときも、都道府県介護認定審査会は判定までしか行わず、市町村が決定・認定することになります。
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