【4種類あるよ】支給限度基準額をまとめてみた

介護給・予防給付区分支給限度基準額その他
居宅
サービス
訪問介護
(介護予防)訪問入浴
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハ
(介護予防)居宅療養管理指導×
通所介護
(介護予防)通所リハ
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売×福祉用具購入費
支給限度基準額
(介護予防)住宅改修×住宅改修費
支給限度基準額
(介護予防)特定施設入居者生活介護
(短期利用のみ)
居宅介護支援
・介護予防支援
×
地域密着型
サービス
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(短期利用のみ)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
(短期利用のみ)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護×
地域密着型通所介護
施設
サービス
介護老人福祉施設×
介護老人保健施設×
介護医療院×
介護療養型医療施設×

はじめに

今回は支給限度基準額について確認していきます。

支給限度基準額といえば区分支給限度基準額ですが、それだけではなく他にも3種類あります。

⇨どのサービスに適用されるのか?

⇨どんな決まりがあるのか?

など細かいルールがありますので、一緒に確認していきましょう。

支給限度基準額の種類

支給限度基準額とは、分かりやすく説明すると

「介護サービスのお金って高いよね。だから、介護保険からお金を出してあげるよ」

「でもどれだけでも出すわけじゃなくて、ある一定の金額(=支給限度基準額)までね」

ということです。

例えば、介護保険の自己負担が1割の方なら、5万円分のサービスを受けたとしても、自己負担は1割の5千円のみで、のこりは介護保険から給付されます。

しかし、基準額を超えた分が発生した場合には、その金額は全額自己負担となります。

支給限度基準額には以下の4種類があります。

①区分支給限度基準額

②福祉用具購入費支給限度基準額

③住宅改修費支給限度基準額

④種類支給限度基準額

それぞれの支給限度基準額のルールを見ていきましょう。

区分支給限度基準額

介護保険のサービスのうち、もっとも適応される範囲が広いのが区分支給限度基準額です。

区分支給限度基準額が適応されるサービスは以下の通りです。

区分支給限度基準額の適応となるサービス

<居宅サービス>
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハ
・通所介護
・(介護予防)通所リハ
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護、
・(介護予防)特定施設入居者生活介護 *短期利用のみ
・(介護予防)福祉用具貸与

<地域密着型サービス>
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護、
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 *短期利用のみ、
・地域密着型特定施設入居者生活介護 *短期利用のみ、
・看護小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護

当たり前ですが、要支援1の方と要介護5の方では使用するサービスの量が違います。

そのため、区分支給限度基準額は要支援・要介護度ごとに違います。

  区分支給限度基準額
(1月あたりの額)
利用限度額
*1単位=10円
自己負担限度額
*1割負担
要支援1 5,032単位 50,320円 5,032円
要支援2 10,531単位 105,310円 10,531円
要介護1 16,765単位 167,650円 16,765円
要介護2 19,705単位 197,050円 19,705円
要介護3 27,048単位 270,480円 27,048円
要介護4 30,938単位 309,380円 30,938円
要介護5 36,217単位 362,170円 36,217円

このように、要支援1が最も少なく、そこから介護度が上がるごとに約5,000単位(5,0000円)ずつ増えていきます。

区分支給限度基準額について、以下のルールも覚えておきましょう。

月の途中で認定を受けた場合、区分支給限度基準額は1か月分の全額が適応される
 (日割にはならない)
月の途中で介護度が変更になった場合には、重い方の区分支給限度基準額が適応される

このように、意外と被保険者にとって優しいルールになっています。

福祉用具購入費支給限度基準額

次は、福祉用具支給限度基準額をみていきます。

当たり前ですが、この支給限度基準額が適応される介護サービスは以下です。

福祉用具購入費支給限度基準額が適応されるサービス

・特定(介護予防)福祉用具販売

名前の通りですね

区分限度基準額は1月当たりの基準額でしたが、福祉用具購入費支給限度基準額は年単位の基準額になっています。
また、要支援・要介護の重さに関わらず、一律で10万円年となっています。

原則として償還払いとなっていることも注意しておきましょう。

償還払いとは?

被保険者が一旦は介護サービスの費用の全額を支払って、あとから払い戻し(償還)を受ける方式のこと。

償還払いとは逆に、始めから自己負担分しか費用を払わない方式を法定代理受領方式という

住宅改修費支給限度基準額

次に確認するのは、住宅改修費支給限度基準額です。

住宅改修費支給限度基準額が適応されるのは、もちろん以下のサービスです

住宅改修費支給限度基準額が適応されるサービス

・(介護予防)住宅改修

区分支給限度基準額や福祉用具購入費支給限度基準額と異なり、月や年単位で支給されるのではなく、住宅ごとに設定されます。
また、要支援・要介護の重さに関わらず、一律で20万円となっています。
こちらも、原則として償還払いです。

注意点として、住宅ごとに基準額が設定されるので、引っ越しをすると基準額がリセットされます。

種類支給限度基準額

最後に確認するのが、種類支給限度基準額です。

種類支給限度基準額を分かりやすく説明すると、

「みんなが同じサービスを使っちゃうと、そのサービスを使えない人が出てくるので、そんなことにならないように区分支給限度基準額に制限を設定するね」

ということです。

例えば・・・
要介護3の人は270,480円の区分支給限度基準額があるので、その基準額内で自由にサービスを利用することができます。
リハビリに意欲的な方なら訪問リハを多めに入れてもよいでしょう。
ただ、その地域に訪問リハの事業所が少ない場合、この人が多くのサービスを使ってしまうと、他の方が利用できなくなるといった問題が生じます。
そのようなことが起きないように、訪問リハにはこの地域の独自ルールとして基準額の上限を設定することができます。
今回の例で言えば、本来なら270,480円分の訪問リハを利用できるところ、5,0000円までに制限し、それを超える分については自己負担とすることができます。
この独自ルールの基準額上限を種類支給限度基準額と言います。

どのサービスに種類支給限度基準額を設定するのかは、その市町村毎に事情が異なります。
そのため、種類支給限度基準額を設定できるのは市町村であることは覚えておきましょう。

上乗せサービス

支給限度基準額の上乗せサービスというものがあります。

これは言葉の通り、支給限度基準額にプラスαの基準額をあげますよ、ということです。

例えば、このようにかたちになります。

  要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
国基準額 5,032 10,531 16,765 19,705 27,048 30,938 36,217
A市上乗せ額 200 500 800 1200 1500
A市限度額 5,032 10,531 16,965 20,205 27,848 32,138 37,717

これはあくまでも架空の市の上乗せサービスですが、このように各市町村で独自に上乗せサービスを設定することができます。

財政的に潤っている市町村ほど、この額も高そうですね。

まとめ

今回は、4つの支給限度基準額と上乗せサービスについてみてきました。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

コメント