はじめに
今回は、「介護保険の保険者と被保険者」を学習していきます。
被保険者は年齢や住所といった要件がごちゃごちゃしていて難しいですね。
ただ、被保険者は介護保険における「主人公」のような立ち位置なので、主人公のことを分かっておかないと、その後のストーリーも頭に入りません。ひとつひとつ、確認しながら見ていきましょう。
今回のポイント
・介護保険の保険者って誰?
・介護保険の被保険者って誰?
・被保険者となる要件は何?
1:介護保険の保険者
介護保険の保険者は「市町村」です。
これは簡単ですね。
ややこしいのは被保険者です。
2:介護保険の被保険者
介護保険の被保険者は、
第1号被保険者 と 第2号被保険者
に分けられています。
第1号被保険者は、市町村に住所を有する65歳以上の人
第2号被保険者は、市町村に住所を有する40~64歳の医療保険加入者
このように、ポイントは「住所」と「年齢」と「医療保険」です。
住所について、
「市町村に住所を有する」とは住民基本台帳に載っているという意味です
なので
日本国籍あるが海外に滞在しており国内に住所が無い ⇨ 被保険者になれない
外国人が短期間(3ヵ月未満)日本に来た ⇨ 被保険者になれない
3か月以上日本に滞在する外国人 ⇨ 被保険者になれる
*3か月以上だと住民基本台帳に載り、住民票があるから
となります。
3か月滞在すると、被保険者になれるのは意外ですね。
医療保険加入について
例えば、50歳で生活保護を受けている方は、被保険者になれません。
なぜかと言うと、生活保護になったタイミングで、国民健康保険(自営業等の方が入る医療保険)からは適用されなくなるからです。
第2号被保険者の保険料は医療保険と一緒に徴収されるので、医療保険に加入しないと被保険者になれない、とでも覚えましょう。
3:介護保険の適応除外施設
これまでみてきた、介護保険の被保険者の条件を満たせば必ず被保険者になれるかというと、そうではありません。
以下の施設に入所している場合には、被保険者になることができません。
・指定障害者支援施設に入所して、障害者総合支援法上の生活介護や施設入所支援を受けている身体障害者
・生活保護上の救護施設の入所者
・ハンセン病療養所等の療養病床の入所者
・児童福祉法上の医療型障害児入所施設の入所者
などなど
まだまだありますが、主だったもののみ挙げています
全てを覚えるのは効率が良くないので、まずはこれらから覚えます
なぜこれらの施設は介護保険の適応除外にされるのか?
理由は以下の3つです
- 長期の入所になることが多く、介護保険サービスを受ける可能性が低い
- 重症の障害者が入所することが多いので、施設内ですでに介護保険に相当するサービスを受けている
- 40歳以上の方が多く入所している
もともと介護保険の被保険者だった人が、適応除外施設に入所すると、
入所日の翌日に被保険者資格を喪失します
「被保険者資格の取得と喪失」についての詳細はこちらをご覧ください。
4:まとめ
今回は介護保険の保険者と被保険者を確認しました。
第2号被保険者はややこしいですが、とても大切なことなので必ず押さえておきたいです。
適応除外施設は余裕があったら覚えましょう。これをすべて覚える前に、ほかに覚えるべき大切なことがたくさんありますので。
最後までご覧いただきありがとうございました( ^^) _U~~
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