介護保険施設まとめ

介護保険施設のまとめ
施設名 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院
施設の
イメージ

~生活する場~

~在宅復帰~

~長期療養~


利用者

原則、
要介護3以上の高齢者

要介護1~5
入院するほどの治療が必要ない
リハビリが必要
重度の要介護者
開設者

地方公共団体
社会福祉法人

①地方公共団体
②医療法人
③社会福祉法人
④厚生労働大臣が定めるもの
 
管理者 常勤(兼務可) 医師 医師
医師 非常勤でもOK 100人に対して1人
薬剤師 なし 実情に応じて
相談員 生活相談員>
100人に対して1人
常勤
支援相談員>
100人に対して1人
常勤
なし
看護・介護職員 利用者:看護+介護
3人:1人
 
看護職員 利用者の人数が、
30人以下・・・・Ns1人以上
30~50人未満・・Ns2人以上
50~130人未満 ・Ns3人以上
130人以上では3人+利用者50人毎にNs1人
*看護職員のうち1人は常勤
入所者÷3以上
の人数のうち
7分の2程度
入所者÷6
介護職員 夜勤を含めて
常勤1人以上
入所者÷3以上
の人数のうち
7分の5程度
Ⅰ型入所者÷5

Ⅱ型入所者÷6
栄養士 1人以上
*利用者40人以下の施設では例外あり
100人に対して1人
100人以下も設置に努める
兼務可能。
100人に対して1人
  <機能訓練指導員>
1人以上

兼務可能
<PT・OT・ST>
100人に対して1人
<PT・OT・ST>
実情に応じて
ケアマネ 100人に対して1人
常勤、兼務可能。
1人以上
備考 定員30人未満の場合には、地域密着型介護老人福祉施設になる    

はじめに

介護保険施設は4つあります。

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設

このうち、介護療養型医療施設は2023年度末までに廃止される予定ですので、今回は残りの3つの施設について確認していきます。

介護老人福祉施設とは?

介護老人福祉施設の特徴は、以下のようになっています。

〇老人福祉法上で認可を受けた「特別養護老人ホーム」が、介護保険上での指定を受けて「介護老人福祉施設」となった。

〇特養以外では介護老人福祉施設の指定を受けることができない

〇定員30人以上で都道府県知事が指定する
 定員29人以下で市町村知事が指定する(地域密着型介護老人福祉施設になる)

〇原則、要介護3以上でないと入所できないが、例外がある

介護老人福祉施設への特例入所

①生活困難なほどの認知症
②生活困難なほどの知的障害・精神障害等
③深刻な虐待を受けている
④単身世帯、同居家族等の支援が期待できず、地域の介護サービスも供給不足

〇ユニット型の類型がある

ユニット型介護老人福祉施設

・入所者は10人以下
・個室の居室以外に共同生活室(食事や談話などをするスペース)がある

人員配置
・1ユニット毎に常勤のユニットリーダー
・看護職員または介護職員について
 日中:1ユニットに1人以上
 夜間:2ユニットに1人以上

介護老人保健施設とは?

介護老人福祉施設の特徴は、以下のようになっています。

〇イメージとしては病院と家の中間的な施設

〇5つの機能を持っている
 1:包括的ケア
 2:リハビリ
 3:在宅復帰
 4:在宅生活支援
 5:地域に根差す

〇やや医療的な処置が多い

〇4つの類型がある

介護老人保健施設の類型

①サテライト型 小規模介護老人保健施設
 ・定員29人以下
 ・本体施設として介護老人保健施設・介護医療院または病院・診療所が必要
 ・本体施設と別の場所に設置
②医療機関併設型 小規模介護老人保健施設
 ・定員29人以下
 ・サテライト型と違い、介護医療院や病院、診療所に併設される
③分館型 介護老人保健施設
 ・本体に併設する病院・診療所が複数の医師を配置している
 ・本体の老人保健施設と一体的な運営
④介護療養型 老人保健施設
 ・既存の病院の療養病床などを介護老人保健施設に転換した施設

介護医療院とは?

介護医療院の類型

①Ⅰ型療養床
 ・長期にわたる療養が必要で、重篤な身体疾患等
②Ⅱ型療養床
 ・①以外のもの
③医療機関併設型医療院
 ・病院または診療所に併設
④併設型小規模介護医療院
 ・③のうち定員19人以下のもの
⑤ユニット型介護医療院
 ・ユニットごとに日常生活が営まれる

コメント