介護保険施設のまとめ | |||
施設名 | 介護老人福祉施設 | 介護老人保健施設 | 介護医療院 |
施設の イメージ |
~生活する場~ |
~在宅復帰~ |
~長期療養~ |
利用者 |
原則、 |
要介護1~5 入院するほどの治療が必要ない リハビリが必要 |
重度の要介護者 |
開設者 |
地方公共団体 |
①地方公共団体 ②医療法人 ③社会福祉法人 ④厚生労働大臣が定めるもの |
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管理者 | 常勤(兼務可) | 医師 | 医師 |
医師 | 非常勤でもOK | 100人に対して1人 | 〇 |
薬剤師 | なし | 実情に応じて | 〇 |
相談員 | <生活相談員> 100人に対して1人 常勤 |
<支援相談員> 100人に対して1人 常勤 |
なし |
看護・介護職員 | 利用者:看護+介護 3人:1人 |
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看護職員 | 利用者の人数が、 30人以下・・・・Ns1人以上 30~50人未満・・Ns2人以上 50~130人未満 ・Ns3人以上 130人以上では3人+利用者50人毎にNs1人 *看護職員のうち1人は常勤 |
入所者÷3以上 の人数のうち 7分の2程度 |
入所者÷6 |
介護職員 | 夜勤を含めて 常勤1人以上 |
入所者÷3以上 の人数のうち 7分の5程度 |
Ⅰ型入所者÷5 + Ⅱ型入所者÷6 |
栄養士 | 1人以上 *利用者40人以下の施設では例外あり |
100人に対して1人 100人以下も設置に努める 兼務可能。 |
100人に対して1人 |
<機能訓練指導員> 1人以上 兼務可能 |
<PT・OT・ST> 100人に対して1人 |
<PT・OT・ST> 実情に応じて |
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ケアマネ | 100人に対して1人 常勤、兼務可能。 |
1人以上 | |
備考 | 定員30人未満の場合には、地域密着型介護老人福祉施設になる |
はじめに
介護保険施設は4つあります。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設
このうち、介護療養型医療施設は2023年度末までに廃止される予定ですので、今回は残りの3つの施設について確認していきます。
介護老人福祉施設とは?
介護老人福祉施設の特徴は、以下のようになっています。
〇老人福祉法上で認可を受けた「特別養護老人ホーム」が、介護保険上での指定を受けて「介護老人福祉施設」となった。
〇特養以外では介護老人福祉施設の指定を受けることができない
〇定員30人以上で都道府県知事が指定する
定員29人以下で市町村知事が指定する(地域密着型介護老人福祉施設になる)
〇原則、要介護3以上でないと入所できないが、例外がある
〇ユニット型の類型がある
介護老人保健施設とは?
介護老人福祉施設の特徴は、以下のようになっています。
〇イメージとしては病院と家の中間的な施設
〇5つの機能を持っている
1:包括的ケア
2:リハビリ
3:在宅復帰
4:在宅生活支援
5:地域に根差す
〇やや医療的な処置が多い
〇4つの類型がある
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