はじめに
このカテゴリでは、訪問看護のお悩みを解決していきます。
今回は、「退院した日にも訪問看護は入れるのか?」です。
「○○さんが、来週退院されますので、退院日から訪問お願いしまーす」
と簡単に依頼をかけるケアマネージャーや、病院のソーシャルワーカーさんがいますが、
意外と今回のテーマについて分かっていないことがあります。
せっかく退院日に訪問したのにルール上算定できないとなると、あなたの労力としても、会社の経営としても良くありません。
しっかりとルールを理解して訪問看護師としてのレベルを上げていきましょう!!
退院日の訪問看護【医療保険の場合】
医療保険の場合、
基本的には退院日には訪問看護は入れない(訪問看護療養費を算定できない)です。
ここでの「退院」とは、以下の施設からの退院・退所のことを指しています。
・医療機関
・介護老人福祉施設
・介護医療院
・短期入所療養介護
・短期入所生活介護
ただし、特別ルールがあります。
医療機関からの退院日については、退院支援指導加算を算定できる場合があります。
退院支援指導加算
退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者に対して、訪問看護ステーションの看護師等が指導を行った場合に1回に限り算定可能。
<加算>
6,000円/回
<条件>
厚生労働省が定める疾病等の利用者
退院日からの訪問看護が必要と認められる利用者
(訪問看護指示書に記載あり、もしくは退院日からの特別看護指示書あり)
<注意>
一人に対して一つの事業者のみ算定可能
記録はしっかり残すこと
医療保険は介護保険と違って医療依存度の高い利用者が多いので、退院日にも訪問が必要になるケースが多いです。
そんな時に、訪問看護療養費の代わりに算定できるのが退院支援指導加算と覚えておきましょう。
退院日の訪問看護【介護保険の場合】
介護保険の場合にも、
基本的にも退院日には訪問看護は入れない(介護報酬を算定できない)です。
ただし、介護保険の場合にも特別ルールがあります。
特別管理加算の対象者、もしくは医師が必要と認めた者(令和3年改訂)
については、退院日にも介護報酬を算定することが可能です。
特別管理加算についての詳細はこちらをご覧ください
まとめ
今回は、退院日に訪問看護は入れるのか?という疑問に対して、医療保険と介護保険それぞれで特別ルールがあることを確認しました。
参考になれば幸いです。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
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