はじめに
「介護保険の財政構造」と聞くと難しく感じますが
ざっくりと言い換えれば
「介護保険ににかかるお金って、だれが払ってくれるのか?」
ということです。
サービス(介護サービス)を受けるなら、だれがそのお金を払っているのか?を考えるのは自然な流れですよね。
法定給付と法定外給付とは
これを学ぶ前に、前提として「介護保険にかかるお金」とは何かを押さえておきましょう。
介護保険にかかるお金とは、正式には「介護保険給付費」と言います。
介護給付費には3つの種類があります。
介護給付・予防給付のことを法定給付と言い、
市町村特別給付を法定外給付と言います。
市町村特別給付は、そのすべてが第1号被保険者の保険料より賄われています。
以下では、市町村特別給付以外の法定給付(介護給付・予防給付)について学んでいきます。
法定給付は、公費と保険料が半分ずつ
法定給付のお財布の中身を見ていると、その内訳は
公費が50%、被保険者の保険料が50%
と半分ずつになっています。
では公費の内訳はどうなっているのでしょうか?公費は、国、都道府県、市町村が以下のように負担しております。
法定給付 |
<公費50%> |
<保険料50%> |
|||
|
国 |
都道府県 |
市町村 |
1号 |
2号 |
施設等給付 |
20% |
17.5% |
12.5% |
23% |
27% |
その他 |
25% |
12.5% |
12.5% |
23% |
27% |
表からも分かるように、施設等給付とそれ以外のでは国と都道府県の負担割合が違いますね。
これは、施設サービスの指定は都道府県が行うので、施設サービスのお金に関しては都道府県が多めに負担してね、という覚え方で大丈夫と思います。
施設等給付とは、
介護保険施設、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護に関する給付のこと
また、国の20%や25%のうち、5%は調整交付金です。
財政力の弱い市町村は6%、強い市町村は4%など調整しています。
調整交付金と財政安定化基金を間違えないようにしましょう
これに対して、都道府県や市町村の負担は一律に12.5%ずつです。
残りの50%を負担する保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者により賄われます。
少し、第2号被保険者の方が多いですね。
この負担割合は3年毎に政令で(つまり国が)決められます。
おわりに
今回は、介護保険給付費の保険財政についてみてきました。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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