【市町村】介護保険事業計画【都道府県】

はじめに

今回は、
市町村介護保険事業計画 と 都道府県介護保険事業支援計画
を確認していきます。

介護保険事業計画を、分かりやすく説明すると
「介護保険がうまく運営できるようにするための計画」です。

市町村と都道府県がそれぞれ作成することになっており、その内容が違います。

ケアマネ試験での出題ポイントは、「定めるべき事項」と「定めるよう努めるべき事項」を整理することです。

まずは、国の基本指針を確認

介護保険事業計画を確認するまえに、まずは「国の基本指針」について確認する必要があります。

なぜならば、介護保険事業計画は国の基本指針に沿って立案されるからです。

国の基本指針について、定める事項は以下のようになっています。

①介護サービスの体制確保、地域支援事業の基本的事項

②市町村が市町村介護保険事業計画内の「サービス種類ごとの見込み量」を定めるにあたって、参酌すべき事項、および市町村介護保険事業計画・都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項

③介護保険給付の円滑な実施

国(厚生労働大臣)は、基本指針について策定や変更する際には総務大臣等と協議することになっています。

市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画の比較

それでは、市町村介護保険事業計画 と 都道府県介護保険事業支援計画 を確認していきます。

それぞれについて、まとめたのが以下の表になります。

都道府県介護保険事業支援計画市町村介護保険事業計画
期間国の基本指針に即して3年を1期とする
定める義務①必要利用定員総数
・地域密着型特定施設入居者生活介護
    ・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

介護保険施設
介護専用型特定施設入居者生活介護
 *注

認知症対応型共同生活介護
②介護給付等対象サービスの量の見込み
 *市町村はサービス種類ごとの見込み
③市町村による自立支援等施策を支援する際の、施策内容とその目標③自立支援等施策に関する事項とその目標
地域支援事業の量の見込み
定める努力施設生活環境の改善医療との連携
施設間の連携事業者間の連携
介護サービス情報の公表高齢者の居住にかかる施策との連携
総合事業に関して、市町村間の連絡調整認知症に関する施策
介護支援専門員の業務効率化、質の向上
有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅の入居定員総数
計画の提出先厚生労働省都道府県
注)介護専用型特定施設入居者生活介護とは?

特定施設のうち、入居者が要介護者(とその配偶者等)に限られるもののこと
その逆なのが、「混合型ー」

このように、介護事業計画では「定めるべき事項(義務)」と「定めるよう努める(努力義務)事項」の2つを策定することになっています。

市町村介護事業計画と都道府県介護事業支援計画それぞれに共通しているところもあります。

どちらも3年に1期とすることは共通していますし、定員総数は地域密着型特定施設入居者生活介護と地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護も共通しています。

施設と言えば都道府県なので、そのほかの介護保険施設は都道府県が計画します。

一方、地域支援事業と言えば市町村なので、都道府県ではなく市町村が計画します。

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